脱サラ、元地方公務員、ごく最近まで某農業法人にてブルーベリーの栽培をやっておりました。かんざきたつや、36歳です。
現在は、農業法人を退職し、独立起業の準備をしており、子どもたちの笑顔あふれる、お父さんお母さんも一緒に笑顔あふれる、ブルーベリー農園を自分で創るべく、日々まい進しております。
脱公務員の経緯や、ブルーベリー栽培を始めた経緯、やりたい農園のコンセプトについては、以下をご覧ください。
さて、今月11月20日に農業法人を退職し、独立起業にむけて準備を進めることとなりました。
新しい道へ進むワクワク感とやる気に満ちているところですが、まずは、社会人として諸手続きを行うことにします。
様々な転職サイトでも紹介されていますが、会社を退職後には、以下の手続きを行う必要があります。
- 健康保険の手続き国民年金の手続き
- 失業保険の手続き
- 失業保険の手続き
1健康保険の手続き
最も重要だと思います。何しろいつ医者にかかるかわかりません。退職後14日以内となっていますが、一刻も早く手続きをしたいところです。
会社員のときは、社会保険に加入していますが、退職した場合は、国民健康保険に加入する必要があります。なお、栃木県庁から長野県庁へ転職した際は、県庁内での手続きで済み、長野県庁から民間起業に転職した時は、会社の方で手続きを行ってくれましたが、今回は市役所にて自分で行わなければなりません。
(例)かんざきさんの場合
転職①
(栃木県庁→長野県庁へ転職)
県庁内の事務システムで自分で処理。担当部署で承認をもらい完了。2~3週間くらいかかった。
法律上の扱いは第2号被保険者→第2号被保険者で変わりなし。
転職②
(長野県庁→民間の農業法人へ転職)
転職先の庶務担当者が手続きし、完了。3週間くらいかかった。
地方公務員共済組合→民間企業で構成する社会保険となる。
法律上の扱いは第2号被保険者→第2号被保険者で変わりなし。
転職③
(民間の農業法人→個人事業者へ転職)
管轄の市役所にて自ら手続きをし、完了。保険証交付までは1週間程度かかる見込み
法律上の扱いは第2号被保険者→第1号被保険者になる。
※持ち物:会社で発行する退職証明書類、身分証明書、印鑑、マイナンバーのわかるもの
ちなみに第〇号被保険者とは、以下の通りとなっており、私の妻、子供たちは、ずっと第3号被保険者です。
第1号被保険者・・・自営業等
第2号被保険者・・・会社員、公務員
第3号被保険者・・・第1号または第2号被保険者の扶養家族
2.年金の手続き
私たちの世代がもらえる年金は色々と不透明ですが、一応、義務なので手続きをします。会社員のときは、厚生年金に入っていましたが、退職した場合は、国民年金に加入する必要があります。手続きは、管轄の市町村役場(支所でもOK)で行うことができます。
注意しなければならないのは、国民年金には「扶養」という考え方がないので、配偶者がいる場合は、本人と配偶者それぞれが加入しなければなりません。私はその認識がなく、市役所の担当の方から指摘があり、急遽手続きを追加しました。なお、本人がいなくても、委任状もなくても手続きは可能でした。
(例)かんざきさんの場合
転職①
(栃木県庁→長野県庁へ転職)
県庁内の事務システムで自分で処理。担当部署で承認をもらい完了。
地方公務員共済組合〇〇県支部という年金基金組織に加入
転職②
(長野県庁→民間の農業法人へ転職)
転職先の庶務担当者が手続きし、完了。
地方公務員共済組合→厚生年金基金となる。
転職③
(民間の農業法人→個人事業者へ転職)
管轄の市役所にて自ら手続きをし、完了。
厚生年金基金→国民年金となる。
※持ち物:会社で発行する退職証明書類、身分証明書、印鑑、マイナンバーのわかるもの
※個人番号(マイナンバー)がわかれば年金手帳や年金の基礎番号は不要
※本人と配偶者それぞれ加入手続きが必要
3.失業保険の手続き
このうち、「失業保険の手続き」については、私の場合は支給要件を満たしていないため、今回はスルーしました。
ちなみに少し触れますと、退職には、「自己都合による退職」、「会社都合による退職」の2パターンが存在します。自己都合とは、文字どおり、雇用される側が自らの意思に基づき、退職の意思を示したものです。一方会社都合とは、リストラなどの整理解雇、重大な損害を与えた場合や犯罪行為などに関わる懲戒解雇、またはそれ以外の事由(業績不振、勤務態度の不良など)による普通解雇があります。失業保険の受給要件は、自己都合と会社都合で、受給資格要件が異なります。自己都合の場合は、退職日以前の12カ月以上の被保険期間が必要となり、会社都合は同用に6カ月以上の被保険期間が必要となります。「被保険期間」とは会社が社会保険料を支払っている期間であり、通常は被保険期間=在職期間となります。私の場合、自己都合による退職で、被保険期間が12カ月を満たさないことから、受給の要件を満たしません。受給の要件を満たす方は、独立自営を開始するとはいえ、検討・準備期間という考え方があり、受給することも可能のようですので、検討することをおすすめします。
なお、公務員は雇用保険に加入していないため、公務員を辞めても失業保険は受給できません。失職のリスクが極めて低いことがその事由のようです。
あらためて思ったこと
各種手続き自体は、届け出書類を提出するだけなので、1時間もかからずできてしまいます。しかし、月々一家で5~6万くらい様々な社会的な経費がかかっていることを実感しました。給与から天引きされていたことは、わかってはいましたが、「天引き」と「別途支払う」ことは感覚的にはより後者の方が金額を実感しやすいなあと思いました。
がんばって稼ぐぞ~!と決意を改たにした次第です☆
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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