脱サラ元公務員、現在はブルーベリー&パーマカルチャーの農園をやっています 神崎辰哉(かんざきたつや(@ttykanz) )です。
農園の名前は長野県安曇野市、北アルプスの山麓で「ブルーベリーの森あづみの」といいます。
有機JAS認証を取得した「オーガニックブルーベリー」を栽培しています。
令和5年10月1日より、「インボイス制度」がスタートします。
賛否両論あるインボイス制度ですが、これまで免税事業者だった事業者で、悩む方も多いのではないかと思います。
今回は、幸せフルーツ工房(ブルーベリーの森あづみの)のインボイス制度への考え方を書いてみました。
幸せフルーツ工房は適格事業者へ登録しています
結論からいいますと、幸せフルーツ工房は、インボイス制度における「適格事業者」の登録をしています。
つまり、これまでの免税事業者から、課税事業者になりました。
理由は以下のとおりです。
- B to B(事業者間取引)が増加傾向にある
- これから拡大した事業のために必要
- 経過措置の期間の負担はそれ程大きくない
増加傾向にある「B to B取引」と今後の事業展開に必要
B to B取引が増えている
現在の取引先の80%は、一般消費者です。
直接エンドユーザーに販売してい割合が高く、消費税の仕入れ控除をする必要がないお客様ばかりなので、現状では必要性は低いと言えます。
例えば、美容師さんのように、ほとんどのお客様が個人(エンドユーザー)であれば、必要はないと思います。
しかし、2023年以降、B to B(事業者間取引)がかなり増加し、来年も増加が見込まれます。
また、今後の、B to B取引では、インボイスを発行できる事業者か否かというのが、取引の判断材料となる可能性が高くなります。
特に、卸売り業などでは仕入れの消費税を控除できるかは、死活問題ですので、インボイス登録事業者を優先的にすることは当然のことです。
取引機会の損失を回避するため、あるいは、逆に他との差別化による機会拡大にもなるともいます。
そのための経費とも考えています。
今後力を入れていきたい事業に必要
また、現在の事業内容に加え、今後力を入れていきたいと考えている事業があります。
その事業が、主にB to B取引となる可能性が高いことも理由の一つです。
経過措置の納税負担はそれ程大きくない
インボイス制度の施行には、経過措置があります。
免税事業者から、あらたに適格事業者(課税事業者)になった場合、3年までは実質約2%の課税、その後2年は実質約5%の課税となります。
例えば、400万円の売り上げであれば、3年目までの消費税率は、年間8万円程度です。
取引の機会損失(あるいは機会拡大)の経費と見れば、それほど負担が大きいとは、考えていません。
この期間を利用しながら、新たなビジネスチャンスを得たり、販売体制も整えていきたいと思います。
まとめ
「誰に何を売っているのか」という状況や、経営判断によって全く違うので、正解はないと思います。
今のところ、幸せフルーツ工房(ブルーベリーの森あづみの)では、このような考え方をしています。
制度には完璧なものは無く、インボイス制度には、賛否両論があると思います。
また、景気が低迷している中で、「このタイミングで」実質的な増税をすることについては疑問が残ります。
一方で、制度が変わるタイミングというのは、新たなビジネスチャンスになる可能性はあると思っています。
私はどちらかというと、法令や制度、そして、これらが変わるタイミングは、「利用しよう」というタイプの経営者なのかもしれません。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
※「にほんブログ村」のブログランキングに参加しています。 よろしければ、画像をクリックしていただけるとランキングに反映され、励みになります。