幸せフルーツ工房の「インボイス制度」への考え方~課税事業者になるかどうか~vol681

観光農園の始め方
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脱サラ元公務員、現在はブルーベリー&パーマカルチャーの農園をやっています 神崎辰哉(かんざきたつや(@ttykanz) )です。

農園の名前は長野県安曇野市、北アルプスの山麓で「ブルーベリーの森あづみの」といいます。

有機JAS認証を取得した「オーガニックブルーベリー」を栽培しています。

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令和5年10月1日より、「インボイス制度」がスタートします。

賛否両論あるインボイス制度ですが、これまで免税事業者だった事業者で、悩む方も多いのではないかと思います。

今回は、幸せフルーツ工房(ブルーベリーの森あづみの)のインボイス制度への考え方を書いてみました。

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幸せフルーツ工房は適格事業者へ登録しています

結論からいいますと、幸せフルーツ工房は、インボイス制度における「適格事業者」の登録をしています。

つまり、これまでの免税事業者から、課税事業者になりました。

理由は以下のとおりです。

  • B to B(事業者間取引)が増加傾向にある
  • これから拡大した事業のために必要
  • 経過措置の期間の負担はそれ程大きくない

増加傾向にある「B to B取引」と今後の事業展開に必要

B to B取引が増えている

現在の取引先の80%は、一般消費者です。

直接エンドユーザーに販売してい割合が高く、消費税の仕入れ控除をする必要がないお客様ばかりなので、現状では必要性は低いと言えます。

例えば、美容師さんのように、ほとんどのお客様が個人(エンドユーザー)であれば、必要はないと思います。

しかし、2023年以降、B to B(事業者間取引)がかなり増加し、来年も増加が見込まれます。

また、今後の、B to B取引では、インボイスを発行できる事業者か否かというのが、取引の判断材料となる可能性が高くなります。

特に、卸売り業などでは仕入れの消費税を控除できるかは、死活問題ですので、インボイス登録事業者を優先的にすることは当然のことです。

取引機会の損失を回避するため、あるいは、逆に他との差別化による機会拡大にもなるともいます。

そのための経費とも考えています。

今後力を入れていきたい事業に必要

また、現在の事業内容に加え、今後力を入れていきたいと考えている事業があります。

その事業が、主にB to B取引となる可能性が高いことも理由の一つです。

経過措置の納税負担はそれ程大きくない

インボイス制度の施行には、経過措置があります。

免税事業者から、あらたに適格事業者(課税事業者)になった場合、3年までは実質約2%の課税、その後2年は実質約5%の課税となります。

例えば、400万円の売り上げであれば、3年目までの消費税率は、年間8万円程度です。

取引の機会損失(あるいは機会拡大)の経費と見れば、それほど負担が大きいとは、考えていません。

この期間を利用しながら、新たなビジネスチャンスを得たり、販売体制も整えていきたいと思います。

まとめ

「誰に何を売っているのか」という状況や、経営判断によって全く違うので、正解はないと思います。

今のところ、幸せフルーツ工房(ブルーベリーの森あづみの)では、このような考え方をしています。

制度には完璧なものは無く、インボイス制度には、賛否両論があると思います。

また、景気が低迷している中で、「このタイミングで」実質的な増税をすることについては疑問が残ります。

一方で、制度が変わるタイミングというのは、新たなビジネスチャンスになる可能性はあると思っています。

私はどちらかというと、法令や制度、そして、これらが変わるタイミングは、「利用しよう」というタイプの経営者なのかもしれません。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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